尾張旭ロータリークラブ国際・地域青少年育成基金運営規程

第1条(目的)

尾張旭ロータリークラブ(以下、尾張旭RCと称する)は、教育・文化・スポーツの国際的な振興を図るため、わが国と海外の国との架け橋となる青少年、並びに尾張旭市と隣接地域に居住する青少年の健全なる育成の目的をもって、尾張旭RC国際・地域青少年育成基金(英文名) Rotary Club of Owariasahi International and Territory Fund for the development of Youths, (略称 OFDY)を設ける。

第2条(対象)

青少年を対象とする。

第3条(基金)

第1条の目的を達成するための基金は、原則として尾張旭RC会員等の年次寄付金・恒久基金による。年次寄付金(基金として積み立てをせず事業の理由に供する寄付)。恒久基金(基金として積み立てをする寄付)。

第4条(事業)

第1条の目的を達成するために、年次寄付金と恒久基金の果実をもって次の事業を行う。
(1)国際的な振興の架け橋となる個人または団体に対する助成。
(2)尾張旭市と隣接地域に属する個人または団体が行う青少年育成事業に対する助成。

第5条(運営)

本基金の運営は、尾張旭RC国際・地域青少年育成基金運営委員会(以下、OFDY委員会と称する)が行う。

第6条(OFDY委員会)

1.OFDY委員会は、尾張旭RC会長エレクト、会長、幹事、会計委員長、ロータリー情報委員長、青少年奉仕委員長、社会奉仕委員長とOFDY委員長が尾張旭RC会員のなかから若干名の委員を指名し構成する。
2.委員長は、尾張旭RC会長エレクトとする。
3.委員の任期は、毎年7月1日から翌年6月30日までとし再任はさまたげない。ただし、再任は4年を限度とする。

第7条(選考)

本基金によって助成しようとする個人あるいは団体(プロジェクト)の選考は、OFDY委員会が行う。

第8条(会計年度)

本基金の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第9条(事務局)

本OFDY委員会の事務局は、尾張旭RC事務局内におく。

第10条(規程の改廃)

本規程は、定足数の出席する尾張旭RC総会及び同臨時総会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改廃する。ただし、かかる改廃案の予告は当該総会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。(例会の定足数は会員総数の3分の1とする。)

附則  この規定は1991年11月22日からこれを施行する。
附則  この改正規定は1996年7月1日からこれを施行する。
附則  この改訂規定は1998年5月29日からこれを施行する。
附則  この改定規定は2002年9月13日からこれを施行する。
附則  この改定規定は2014年7月1日からこれを施行する。


運営細則