尾張旭ロータリークラブ国際・地域青少年育成基金運営規程

第1条(目的)

尾張旭ロータリークラブ(以下、尾張旭RCと称する)は、教育・文化・スポーツの国際的な振興を図るため、わが国と海外の国との架け橋となる青少年、並びに尾張旭市と隣接地域に居住する青少年の健全なる育成の目的をもって、尾張旭ロータリークラブ国際・地域青少年育成基金を設ける。
(基金英文名) Rotary Club of Owariasahi International and Territory Fund for the Development of Youths(略称OFDY)

第2条(対象)

原則として、青少年奉仕を主とするが、すべての奉仕事業を対象とする。

第3条(基金)

第1条の目的を達成するための基金は、年次基金(基金として積み立てをせず事業に供する寄付)・恒久基金(基金として積み立てをする寄付)から成り、推進月間を設け、尾張旭RC会員等からの寄付を受け入れる。
恒久基金を運用する場合には、元本保証のあるものでなければならない。

第4条(事業)

第1条の目的を達成するために、年次寄付金と恒久基金の果実をもって次の事業を行う。
(1)国際的な振興の架け橋となる個人または団体の事業に対する助成。
(2)尾張旭市と隣接地域に属する個人または団体が行う青少年育成事業に対する助成。
(3)その他理事会が認めた事業に対する助成。

第5条(運営)

本基金の運営は、尾張旭RC国際・地域青少年育成基金運営委員会(以下、OFDY委員会と称する)が行う。

第6条(OFDY委員会)

OFDY委員会は、尾張旭RC会長、会長エレクト、幹事、会計委員長、ロータリー情報委員長、青少年奉仕委員長及び社会奉仕委員長並びにOFDY委員長が尾張旭RC会員のなかから指名した若干名の委員で構成する。
委員長は、尾張旭RC会長エレクトとする。
委員の任期は、毎年7月1日から翌年6月30日までとし、再任はさまたげない。

第7条(助成対象の提案)

助成対象としてOFDY委員会に提案されるプロジェクトは次のものとする。
(1)奉仕委員会が提案するプロジェクト。
(2)その他の委員会及び会員より提案され、奉仕委員会を通じて申請されたプロジェクト。
(3)OFDY委員会が発案し、奉仕委員会と共同で提案するプロジェクト。
(4)理事会が認めたプロジェクト。

第8条(OFDY委員会の開催等)

定例委員会は、年2回以上開催するものとし、委員長が招集する。
臨時委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

第9条(OFDY委員会の議決)

OFDY委員会の議決は、OFDY委員の3分の2以上が出席し、その過半数を以て行う。

第10条(事業の実施)

OFDYの助成事業は、委員会決議に基づき委員長が実施する。

第11条(クラブへの報告)

OFDY委員長は、OFDYの運営状況(事業計画・事業報告・予算・決算)を尾張旭RC会員一同に報告しなければならない。

第12条(会計年度)

本基金の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第13条(事務局)

本OFDY委員会の事務局は、尾張旭RC事務局内におく。

第14条(規程の改廃)

本規程は、定足数の出席する尾張旭RC総会及び同臨時総会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改廃する。ただし、かかる改廃案の予告は当該総会の少なくとも10日前に各会員に郵送、FAX、又は電子メールにて、告知されていなければならない。
(例会の定足数は会員総数の3分の1とする。)

附則 この規定は1991年11月22日からこれを施行する。
附則 この改正規定は1996年7月1日からこれを施行する。
附則 この改訂規定は1998年5月29日からこれを施行する。
附則 この改定規定は2002年9月13日からこれを施行する。
附則 この改定規定は2014年7月1日からこれを施行する。
附則 この改定規定は2017年1月1日からこれを施行する。
   本改定規定の施行をもって、尾張旭ロータリークラブ国際・地域青少年育成基金運営細則を廃止する。

附則 この改定規定は2018年7月1日よりこれを施行する。